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浮気が原因で離婚!財産分与ってどうなるの?

切っても切れない離婚とお金

離婚って、とっても大変なこと。原因が何かに関わらず、結婚後に築いた財産をどちらの所有とするのか、どのように分けるのかを決めなければなりません。特に子供がいる場合は、親権をどちらにするのかや養育費の金額を取り決めるのも一苦労です。
また、現金以外にも夫婦で購入をした家や車、家具、家財等の物も対象となります。財産分与の対象となるのは、名義がどちらになっているのかを問わず、「婚姻中に夫婦が協力して取得した財産」です。
ただし、マイナスの財産(債務)も分与する対象となります。生活費等の共同生活を営むために生じた借金であれば、夫婦共同の債務とみなされます。しかし、ギャンブルなど個人的な借り入れ、自分のための借り入れについては財産分与では考慮されません。
実際は、夫婦共同の債務より財産が上回る場合は、全財産から夫婦共同の債務を差し引いて、残った分を分配としているケースが多いようです。

財産分与の対象にならないもの

「特有財産」は財産分与の対象となりません。特有財産とは、婚姻前の財産や、婚姻中の夫婦の協力とは別に発生した財産のことです。婚姻前の財産は、例えば独身時代の定期預金などがあげられます。問題は後者。意外かもしれませんが、婚姻中に発生した相続等の財産も特有財産とみなされます。
しかし、特有財産に当たる場合でも、財産分与の対象になることもあります。例えば、両親からアパート・マンション等を相続し、夫婦で協力してリフォーム等を行った場合です。その場合、夫婦の協力によって物件の価値が上がった、夫婦の貢献があったからと判断出来るような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象となる場合もあります。

財産分与の方法は?割合はどうなるの?

財産分与の方法は、「現物による分与をする」「対象を売却して利益を分割する」という方法の他に、「家・車をもらって、残りのローンは相手に支払ってもらう」という方法もあります。取り分については、当事者が納得しさえすれば良いので、話し合いでの決定でも大丈夫。ただし、当事者間のみで取り決めをすると、トラブルになってしまうケースもあるので、公正証書の作成等も視野に入れた方が良いでしょう。
協議でまとまらない場合は、調停・信販・訴訟といった裁判所の手続きを通して決定していくことになります。いずれにしても、財産分与は離婚した時から2年以内という期間の制限があるので、きちんとした財産分与を行っておきましょう。

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