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泥棒猫を許すな!離婚の原因を作った浮気相手へ慰謝料を請求!

浮気が現認で離婚。旦那へは財産分与等で制裁は出来るけど、何より許しがたい浮気相手。人生を変えられたのに、泥棒猫だけがいつもどおりの生活に戻るなんて許せません。
ご存知ですか?実は慰謝料は、浮気相手にも請求することが出来るんです。

不貞行為への慰謝料

配偶者(妻)がいることを知って、肉体関係を持った第三者(浮気相手)は、その行為に”故意”または、”過失”がある限り、配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝するべき義務があります。
それにおいては、夫がその不倫を遊びと考えていたのか、本気だったのかは関係ありません。また、「どちらが誘ったのか」等の事情にも左右されません。配偶者のある男性と知りつつ肉体関係を結んだ時点で、浮気相手は慰謝料請求に応じる義務があるのです。
ただし、浮気相手が「独身である」と信じていた場合は、請求が難しくなってきます。また、浮気関係となる以前に夫婦関係が既に破綻していた場合も、不貞が離婚の直接の原因とはいえないとして、慰謝料請求が難しくなってしまう場合もあります。

旦那と浮気相手、両方に請求出来る?

まず、おさらいですが不貞行為が認められるのは、「配偶者があることを知りながら肉体関係を結んだ」場合です。ここには、2人の登場人物は必要です。「浮気相手」と「旦那」です。浮気相手と旦那は不貞という有責行為を共同でしているため、それに対しての「責任」も共同で追わなければなりません。
しかし、300万円の慰謝料が認められるケースの場合、一方から300万円の慰謝料を受け取ると、もう一方からは慰謝料を請求することが出来ません。あくまで、トータル300万円であり、二重取りは出来ないようになっています。
ただし、これは裁判になった場合です。弁護士等を通して慰謝料請求をする場合は、ケースバイケースになります。

慰謝料にも時効がある!?

慰謝料の請求は、3年間の時効が定められています。そのため、原則として離婚が成立してから、3年を経過すると慰謝料請求が出来なくなってしまいます。
ただ、浮気が原因での離婚の場合、浮気を知った時及び浮気相手が判明した時点で、時効のカウントが始まってしまいます。不貞から離婚まで時間がかかってしまう場合は、内容証明郵便を送り、さらに訴訟を起こす等の時効をストップさせる必要があります。早いうちに、弁護士へ相談をしましょう。

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