愛する夫が同性と浮気!?そんな時、どうしたらいい?

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自分よりキレイな女性と不倫をするならいざしらず、同性と不倫なんてされたら…立ち直れないですよね。何故、結婚したのかと思いつめてしまうのも無理ありません。でも、異性との不倫での離婚はよく聞きますが、同性の場合はどうなるのでしょうか。

不倫の定義って?

そもそも不倫とは、法的には「不貞行為」という表現が用いられます。不貞行為とは、配偶者がある者が配偶者以外の異性と性行為に及んだ場合を指します。性交渉を伴えば、一時的なもの(一夜限り等)・継続的なものかを問わず、金銭による女性との性交渉も不貞行為にあたります。

相手が同性だと追求出来ない?

もうお分かりかと思いますが、不貞行為とは、あくまで「男女間の性交渉」をさすため、相手が同性の場合は、不貞行為として追求が出来ないのです。ただし、民法770条には不貞行為についての具体的な定義はなく、もちろん同性愛についての記載もありません。実際の所は、法律家の解釈に委ねられています。また、「偽装結婚」なんて言葉がありますが、配偶者が同性愛者であるということを知った上での結婚であれば、問題にすることは難しいでしょう。

離婚事由にも出来ない?

不貞行為として追求出来ないので、それを離婚事由として直結させることはなかなか難しです。ただし、離婚請求が認められる事由は不貞行為以外にも「婚姻を継続し難い重大な事由」による離婚請求が可能なので、そちらに切り替えることになるかと思います。また、不貞行為を追求出来ないとしても「婚姻共同生活の平和の維持」という権利(または利益)を侵害する行為については、不法行為と判断される場合もあります。ただし、その場合は、立証の問題をクリアしなければなりません。立証さえ出来れば、離婚請求・慰謝料請求も可能ですが、同性との性交渉については、立証が困難です。自白を得るのか、現場を押さえるかしない限り、主張しづらいという面もあります。

同性と不倫をされてしまった場合、なかなか人に相談するのも憚られるかと思います。ご自身のプライド等もありますし、かなり個人的な部分なので、踏み込むのも難しいですよね。かと言って、周囲に言いまわってしまうと、名誉毀損で訴えられてしまう場合もあります。弁護士等に相談し、慎重に進めていきましょう。